特別高圧電力を利用する
中小企業等のみなさまへ

埼玉県特別高圧受電事業者等
支援金のご案内

埼玉県内の事業所等で「特別高圧電力」を使用し、電気料金高騰の影響を受けている中小企業等
負担軽減を図るために支援金を交付します。


このたび令和5年10月から令和6年3月までの使用分を新たに交付対象とすることにいたしました。
新たな交付対象分については第Ⅱ期分として2月14日(水)から申請受付を開始します。
また、令和5年4月から9月までの使用分については、昨年12月15日(金)に申請受付を終了したところですが、期限内に申請ができなかった事業者のため、第Ⅰ期分として、追加申請を1月19日(金)から受け付けます。
※第Ⅰ期(令和5年4月~9月使用分)について既に申請済の方は、第Ⅱ期のみ申請下さい。

支援金の交付を受けるために
は申請が必要です。

原則、専用ホームページからオンラインで申請してください。

(オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。)

オンライン申請をご利用になる際の推奨ブラウザは以下になります。
 ・Windows版 GoogleChrome 最新版
 ・Windows版 Edge 最新版
 ・Mac版 Safari 最新版 image

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※古いブラウザを利用していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺などの被害を招くおそれがあります。最新版をご利用ください。
※オンライン申請では、Javascriptを使用しています。お使いのブラウザでJavascriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しないため、ブラウザ設定でJavascriptの設定を有効にしてください。
※スマートフォンは機種によって、画面表示が崩れたり、文字が切れる可能性がございます。

支援対象事業者(申請者)

1 2 いずれも埼玉県内の事業所等が対象です。
1 特別高圧電力を使用している中小企業者・工業団地 主な対象イメージ工場・工業団地等 電気料金支払 特別高圧電力供給 電力会社 電気料金支払 特別高圧電力供給 オフィスビルなど 商業施設など 入居 主な対象イメージ商業施設・オフィスビル等に入居するテナント店舗等 2 特別高圧電力を使用している施設内にテナントとして入居する中小企業者等 1 特別高圧電力を使用している中小企業者・工業団地 主な対象イメージ工場・工業団地等 電気料金支払 特別高圧電力供給 電力会社 電気料金支払 特別高圧電力供給 オフィスビルなど 商業施設など 入居 主な対象イメージ商業施設・オフィスビル等に入居するテナント店舗等 2 特別高圧電力を使用している施設内にテナントとして入居する中小企業者等

対象となる中小企業者等とは、中小企業基本法に定める中小企業者、その他の法人で中小企業に準ずるもの。
対象者は、県内で特別高圧電力を使用している中小企業者及び工業団地並びに県内で特別高圧電力を使用している商業施設等に入居している中小企業者等とする。ただし、みなし大企業を除く。
なお、埼玉県暴力団排除条例(平成23年埼玉県条例第39号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条例第2第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者は、交付対象者としない。

支援金交付額

工場・
工場団地等
商業施設
テナント
オフィスビ
ル等テナント
交付対
象単位
電気使用量(kWh) 面積(㎡) 面積(㎡)
支援額

4 〜 8月 3.5円/kWh 95円/ 65円/
9月 1.8円/kWh 48円/ 33円/


10 〜 3月 1.8円/kWh 48円/ 33円/
支援例
工場・工業団地の交付額:各月の使用量×単価
<例1>(第Ⅰ期)
工場で4月に100,000kWh利用した場合
100,000×3.5円= 350,000円
4月分として交付されます。
<例2>(第Ⅱ期)
工場で10月に100,000kWh利用した場合
100,000×1.8円= 180,000円
10月分として交付されます。
テナント・オフィスビル:交付額=入居床面積× 単価
<例1>(第Ⅰ期)
商業施設に入居している100㎡のテナントの場合
100×95円×5か月=47,500円(4~8月)
100×48円×1カ月=4,800円(9月)
47,500円+4,800円=52,300円が交付されます。
<例2>(第Ⅱ期)
商業施設に入居している100㎡のテナントの場合
100×48円×6か月=28,800円(10~3月)
28,800円が交付されます。

申請受付期間

交付対象期間:令和5年4月分〜9月分の6月分

※昨年期限内に申請できなかった事業者のために追加申請を受け付けます。

オンライン申請の場合
令和6年1月19日(金) 〜
2月26日(月) 23:59
郵送申請の場合
令和6年1月19日(金) 〜
2月26日(月) ※消印有効
交付対象期間:令和5年10月分〜令和6年3月分の6月分

※新たに第Ⅱ期分も交付対象となります。

オンライン申請の場合
令和6年2月14日(水) 〜
6月14日(金) 23:59
郵送申請の場合
令和6年2月14日(水) 〜
6月14日(金) ※消印有効
オンライン申請の場合

原則、専用ホームページからオンラインで申請してください。

(オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。)

オンライン申請をご利用になる際の推奨ブラウザは以下になります。
 ・Windows版 GoogleChrome 最新版
 ・Windows版 Edge 最新版
 ・Mac版 Safari 最新版 image

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※古いブラウザを利用していると、ウイルス感染やフィッシング詐欺などの被害を招くおそれがあります。最新版をご利用ください。
※オンライン申請では、Javascriptを使用しています。お使いのブラウザでJavascriptの設定を無効にされている場合、正しく機能しないため、ブラウザ設定でJavascriptの設定を有効にしてください。
※スマートフォンは機種によって、画面表示が崩れたり、文字が切れる可能性がございます。

郵送申請の場合

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」、「レターパックプラス」又は「特定記録郵便」等を用いて、下記宛てに郵送してください。
(宛先)
〒332-8799 川口郵便局留

(受取人住所) 
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁
埼玉県特別高圧受電事業者等支援金事務局 行

申請に必要な書類

申請に必要な書類 工場・
工業団地
商業施設
テナント
オフィス
テナント
交付申請書兼請求書 icon circleicon circle icon circleicon circle icon circleicon circle
特別⾼圧電⼒を使⽤していることがわかる書類
※1 商業施設等があらかじめ県に提出している場合を除く
(受領済み商業施設等一覧はこちら)
icon circleicon circle icon circleicon circle※1 icon circleicon circle※1
特別⾼圧電⼒の使⽤実績がわかる書類
(電気代請求書、領収書など)
(特別高圧電力の確認方法はこちら)
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⼊居していることと⼊居期間及び床⾯積がわかる書類
(賃貸借契約書など)
※ 提出済みの内容に変更がない場合、第Ⅰ期分交付決定通知の添付により省略可
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発⾏⽇から6か⽉以内の履歴事項全部証明書
※ 個⼈事業主の場合は除く
※ 提出済みの内容に変更がない場合、第Ⅰ期分交付決定通知の添付により省略可
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本⽀援⾦振込先の⼝座に関する情報(⾦融機関名、
⼝座番号、名義⼈等)が分かる書類
※ 提出済みの内容に変更がない場合、第Ⅰ期分交付決定通知の添付により省略可
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暴⼒団排除に関する誓約書
※ 第Ⅰ期分交付決定通知の添付により省略可
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第Ⅰ期分交付決定通知(写し)
(書類の省略を希望する場合)
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※必要に応じて追加の書類の提出や申請内容の確認、説明を求めるために連絡することがあります。

よくあるお問い合わせ (Q&A)

Q. 特別高圧電力とは

A. 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第2条第1項第3号の規定により7千ボルト超の電圧で供給される電力のことです。

Q. 交付対象者の中小企業等とは

A. ①中小企業者
②常時使用する従業員の数が中小企業基本法第2条第1項各号に定める従業員の数(主たる事業の属する業種による)以下の会社以外の法人
③国及び法人税法別表第1に規定する公共法人は対象外です。

Q. 中小企業者とは

A. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の規定によるものとし、法人の場合は資本金の額等又は従業員数、個人の場合は従業員数が以下のものです。

製造業、建設業、
運輸業その他の業種

法人 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社

個人 常時使用する従業員の数が三百人以下

卸売業

法人 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社

個人 常時使用する従業員の数が百人以下

サービス業

法人 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が百人以下の会社

個人 常時使用する従業員の数が百人以下

小売業

法人 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が五十人以下の会社

個人 常時使用する従業員の数が五十人以下

Q. みなし大企業とは

A. 次のアからウのいずれかに該当する中小企業者のことです。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

Q. 工業団地とは

A. 一定の区画の土地を工業用地として整備し、そこに立地した工場等を組合員とする事業協同組合のことです。
※中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定するものです。ただし、定款に共同受電に関する事業が定められている場合に限ります。

Q. 商業施設等とは

A. 複数のオフィス・店舗等が一の建築物に入居している施設等のことです。

Q. オフィスとは

A. 事務室、事務所など主に事務作業を行う部屋・スペースのことです。

Q. 店舗等とは

A. 客に対し対面で直接的に小売りや飲食、サービスの提供を行う場所及びそれに付随する区画のことです。

Q. どの業種に分類されるか、どう判断するのか

A. 総務省が所管する日本標準産業分類と中小企業庁の対応表から判断いただきます。
【参考:中小企業庁HP「Q4」】
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q4

Q. 中小企業に該当するためには、資本金と従業員の両方の基準を満たす必要があるのか。

A. 両方の基準を満たす必要はありません。「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。

Q. 常時使用する従業員とは

A. 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員と解しています。
基本的には、「日々雇い入れられる者」「2箇月以内の期間を定めて使用される者」「季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者」 「試の使用期間中の者」「会社役員」「個人事業主」以外が該当します。
【参考:中小企業庁HP「Q3」】
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q3

Q. 常時使用する従業員の数が中小企業基本法第2条第1項各号に定める従業員の数(主たる事業の属する業種による)以下の会社以外の法人とは

A. 〇中小企業基本法第2条第1項各号とは
「中小企業者の範囲」のことであり、当Q&A「中小企業者とは」をご覧ください。
〇常時使用する従業員とは当Q&A「常時使用する従業員とは」をご覧ください。
〇中小企業基本法の会社とは会社法上の会社を指すものと解されています。
【参考:中小企業庁HP「Q2」】
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html#q2
〇会社以外の法人とは
会社法上の会社に該当しない、社会福祉法人や医療法人、特定非営利活動法人、学校法人などです。従業員数で対象か判断していただきます。

Q. 従業員数は法人全体でみるのか、事業所単位か、個人の場合は

A. 従業員数は法人全体の従業員数です。個人の場合は個人の営む事業全体の従業員数です。

Q. 指定管理は対象となるか

A. 地方公共団体は対象外であり、地方公共団体の設置する公の施設の指定管理を受けている者も当該部分に関しては対象外です。

Q. 商業施設とテナントの間の出店契約が消化(売上)仕入契約の場合、テナントは対象となるか

A. 対象外です。(同契約では小売り等を行うのはテナントではなく、商業施設になるため)

お問合せ先

埼玉県特別高圧受電事業者等支援金 コールセンター
TEL 0570-013080
午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)

*通話料は、お客様のご負担となります。
*IP電話からはつながらない場合があります。

彩の国埼玉県
彩の国埼玉県 埼玉県のマスコット「コバトン」「さいたまっち」 埼玉県のマスコット「コバトン」「さいたまっち」